2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
まず、この仲介業者が民泊用住宅サイトに掲載する場合、事業者あるいは管理事業者に対してどのような形でその情報の提示を求めるのか。
まず、この仲介業者が民泊用住宅サイトに掲載する場合、事業者あるいは管理事業者に対してどのような形でその情報の提示を求めるのか。
また、新たに民泊用に新築した家屋につきましては、入居者の募集が行われているものではなく人の居住の用に供されていると認められるものではない、いわゆる民泊専用マンションのような家屋でございますけれども、本法案における住宅の要件に該当しないため、本法案の対象とならないものと考えております。
この度の住宅を民泊用に解禁をするというこの新法には、違法民泊を取り締まるという意義とともに、いろいろな問題を含んでいると考えております。先ほど来、それぞれ委員の先生方から様々な懸念事項について既に質問があったところでありますけれども、私も、住宅地域、また同じマンションで生活をする住民の立場に立った懸念事項について今日は質問させていただきたいと思っております。
そこで、遊休住宅を民泊に活用し、更に地域の活性化等につなげるためにどのような工夫をしていくおつもりなのか、また、遊休住宅の活用という観点では、民泊用に新たな住宅を新築することは法の趣旨から外れるのではないかと思いますが、この点についてはどうお考えでしょうか。国土交通大臣にお尋ねをして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣石井啓一君登壇、拍手〕
この点も、永山参考人が端的に、家主居住型の民泊はごく一部にすぎない、大多数は国内外の企業や投資家が民泊用に空きマンションを購入し、それを運用する家主不在型、いわゆる投資型の民泊、大手建設会社などが民泊利用を前提とした共同所有の低コストホテルの建設をもくろんでいると指摘しているんですね。これはパリの例から出ているわけですよね。バルセロナでも起きているわけですよね。そうして懸念を表明されている。
大多数は、国内外の企業や投資家が民泊用に空きマンションを購入し、それを運用する家主不在型民泊、いわゆる投資型の民泊であります。都内に数十件の物件を抱え、ホテルと同様に大規模な集客を行っているケースも既にございます。